生活保護費を受けることの出来る条件

生活保護費を受給するための条件を以下に簡潔にまとめます。
詳細は自治体よって異なる場合があるため、役所の福祉課などに問い合わせてください。

1. 収入が最低生活費を下回っていること

世帯全体の収入が厚生労働省が定める最低生活費を下回っていることです。
地域、世帯構成、年齢等によって異なります。例えば、大都市部の単身世帯で生活扶助約8万円、住宅扶助約5万円(賃貸の場合)、合計月額約13万円。収入がある場合は、その分が減額されます。
収入の範囲は、給与、年金、仕送り、資産の運用益、失業保険、児童扶養手当、障害者手当など、すべての収入が対象となります。
これらの制度を活用してもなお最低生活費に満たない場合に受給資格が生じます。

2. 資産の保有がほぼないこと

対象資産として、預貯金、居住用以外の不動産、有価証券、生活に不要な場合の自動車などが審査されます。
預貯金は生活保護基準の数ヶ月分を超えないこと。数十万円の現金を保有している場合、審査が通らないことがあります。
生活に不要な資産は売却し、生活費に充てる必要があります。
持ち家は原則認められるが、豪華な場合は売却を求められる可能性があります。
自動車は仕事に必要な場合は所有を認められることがありますが、日常の買い物などのための用途としての使用は禁止されることがあります。
金額の大きな借金がある場合、自己破産を強制されることがあります。

3. 親族による扶養が受けられないこと

原則として、扶養の可否を福祉事務所が民法上の扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)に対して問合せを行ない調査をします。(扶養照会)
虐待や疎遠など、扶養が現実的でない場合は考慮されます。

5. 就労意欲があること

働ける体力・健康状態の人は、就労意欲があることが要件となります。
就労していても収入が最低生活費の金額に満たない場合、差額が支給されます。
ある程度高齢であったとしても、医師による診断で就労困難であることが証明されない場合は積極的に仕事を探す必要があります。
働ける体力があるにも関わらず就労意欲が見られない場足は、支給を打ち切られる場合があります。

6. 外国人の場合

外国人であっても、日本国籍を持つ者、または永住権や特定の在留資格(難民認定者等)を持つ外国人は支給の対象になります。

7.申請手続き

居住地の福祉事務所に相談・申請します。
各種書類(収入証明、資産状況、戸籍謄本等)提出と面談が必要です。

生活保護の実体

生活が苦しいので子供がアルバイトをしたら、その金額が生活保護費から減額されました

最低限度の暮らしも出来ない、生活保護費受給者の実態

エアコンは贅沢品扱い。熱中症で死ぬリスクがあっても、生活保護は守ってくれません


山本太郎、質疑応答集
・医療費改革をやらないと日本は倒産してしまうのではないか
・財務省対策をどうするか
・農業に対する今後のビジョンは
・国が財政破綻をするとしたらどんな時か
・障害者や高齢者など介護が必要な家族がいる者に対して今の社会は厳しい
ほか