憲法第25条で保証されている生存権とは

生存権とは、誰もが人間として生きるために必要な、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利のことです。日本国憲法第25条で保障されており、生活保護法などの社会保障制度はその実現のための具体的な仕組みとして設けられています。

日本国憲法(昭和二十一年憲法)第25条
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。

※憲法第二十五条等を引用する法律について

①生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するこ
とを目的とする。

②国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
(国民年金制度の目的)
第一条
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(厚生労働省HPより)

年金問題

山本太郎【今ある憲法を守れ、話はそれからだ】 2025.4.2 参議院 憲法審査会


山本太郎、質疑応答集
・医療費改革をやらないと日本は倒産してしまうのではないか
・財務省対策をどうするか
・農業に対する今後のビジョンは
・国が財政破綻をするとしたらどんな時か
・障害者や高齢者など介護が必要な家族がいる者に対して今の社会は厳しい
ほか